不動産取得税の還付方法について、軽減措置の要件と手続きの確認

住宅ローン・税制
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不動産取得税は不動産を取得した際に支払う税金。取得した際に1度だけ納めるものではありますが、不動産は金額が大きいため、納税額の負担も大きくなりがちです。

そのため不動産取得税には、一定の要件を満たした場合に適用される軽減措置があるのですが、申請を忘れてしまったという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そうした場合でも、還付請求をすることで払い過ぎた分のお金を返してもらうことができます。今回は、不動産取得税を還付請求する方法と、軽減措置の要件について詳しく解説していきます。

※ 不動産取得税の軽減については、「不動産取得税は軽減できる?基本概要と軽減措置の内容、必要書類とは」で詳しく解説しています。

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1. 不動産取得税について

不動産取得税は、不動産の購入、新築、増改築、贈与、等価交換したすべての方が対象となる税金です。新築・中古、マンション・戸建て、有償・無償に関わらず課税対象となります。不動産を購入した際に一度だけ支払うもので、都道府県が納税先となる地方税です。

課税標準となる不動産の固定資産税評価額に、税率4%を掛けて計算しますが、2024年3月31日までに取得したものは特例として税率3%が適用されます。

ただし、住宅以外で使用する建物は軽減税率の対象とならないこと、不動産は土地と建物それぞれの固定資産税評価額で算出する必要がある点には注意しましょう。

※ 詳しい計算式については、「不動産取得税の計算の方法とは?押さえておきたいポイントと手順」をご覧ください。

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2. 不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税は、一定の要件を満たした場合に軽減措置が受けられます。

宅地と、新築・中古の住宅及び土地、それぞれに要件や軽減措置内容が異なるため、確認していきましょう。

2-1. 宅地の課税標準の特例

住宅用に土地を取得した場合は、課税標準を2分の1とする特例が適用になります。
なお、こちらの特例は2024年3月31日までに宅地を取得した場合、適用となります。

2-2. 新築住宅と土地の軽減措置

新築住宅の場合、要件を満たせば、特例として建物の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
適用要件は、床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅全般(賃貸含む)となります。

新築の計算式は、下記のとおりです。
「(固定資産税評価額―1,200万円)×税率3%」

さらに、新築住宅が長期優良住宅の要件を満たした場合は、1,200万円に100万円上乗せされ、1,300万円が控除されます。※2024年(令和6年)3月31日まで
長期優良住宅の適用要件については、下記ウェブサイトでご確認ください。
参考: 東京都主税局 認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税

新築住宅の敷地は、建築される建物が軽減の適用要件を満たした場合、先述した宅地の課税標準の特例に加え、下記の税額控除(AかBいずれか多いもの)が適用されます。

A :45,000円
B :(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2)※ × 3%
 ※200㎡限度

土地の計算式は、下記のとおりです。
「(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)」

2-3. 中古住宅と土地の軽減措置

中古住宅の場合は、新築住宅よりも適用要件が厳しくなります。
床面積の要件は50㎡以上240㎡以下と同じですが、賃貸用の住宅は対象外となります。
加えて、昭和57年1月1日以降に建築されたもの、あるいは新耐震基準を満たすことが証明できることが要件となります。

また、控除額は新築日に応じて決められている点にも注意しましょう。都道府県により若干金額が異なるため、詳細は各都道府県のウェブサイトで確認ください。
計算式は下記のとおりです。
「(固定資産税評価額―控除額※)×税率3%」
※新築日に応じた控除額

参考に東京都の控除額は下記のとおりです。

【控除額(東京都)】

新築された日控除額
1997年(平成9)年4月1日以降 ~1,200万円
1989年(平成元年)4月1日 ~ 1997年(平成9年)3月31日1,000万円
1985年(昭和60年)7月1日 ~ 1989年(平成元年)3月31日450万円
1981年(昭和56年)7月1日 ~ 1985年(昭和60年)6月30日420万円
1976年(昭和51年)1月1日 ~ 1981年(昭和56年)6月30日350万円
1973年(昭和48年)1月1日 ~ 1975年(昭和50年)12月31日230万円
1964年(昭和39年)1月1日 ~ 1972年(昭和47年)12月31日150万円
1954年(昭和29年)7月1日 ~ 1963年(昭和38年)12月31日100万円

中古住宅の敷地に対する軽減措置は新築と同じで、AかBいずれか多い方の金額が税額から控除されます。

A :45,000円
B :(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2)※ × 3%
※200㎡限度

したがって計算式は、下記のとおりです。
「(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)」

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3. 不動産取得税、軽減措置の申請と還付方法

軽減措置の要件に適用する不動産を取得した場合、不動産取得税の軽減措置の申請は、不動産取得後60日以内に行います。申告を忘れてしまい、納税通知書通りの金額を支払ってしまったという場合も、払いすぎた税金を返してもらう還付請求をすることができます。

まず、不動産取得税の申請方法から見ていきましょう。
不動産取得日の60日以内に、都道府県税事務所へ申告を行います。提出する主な書類は下記になります。

  • 不動産取得税申告書
  • 不動産取得税課税基準の特例適用申告書
  • 不動産取得税減額適用申請書(土地用)
  • 不動産取得税減税適用申請書(建物用)
  • 売買契約書(写し)
  • 登記事項証明書

旧耐震基準の中古住宅の場合は、耐震基準を満たすことを証明する書類の提出が必要となるため注意しましょう。

通常、申請から4~6か月後に納税通知書が届くため、都道府県税事務所の窓口の他、コンビニエンスストアやクレジットカード払い、スマートフォン決済などでも支払いが可能です。

申請を忘れて還付請求をしたいという場合は、「不動産取得税減額申請書」に必要事項を記入し、先ほどご説明した必要書類とともに管轄の税事務所に提出します。

ただし、還付請求ができるのは不動産取得から5年以内と期限が決まっています。申告忘れした場合は、なるべく早めに手続きを行うことをおすすめします。

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4. 不動産取得税が免除される場合は?

不動産取得税には免税点があり、課税評価額が以下の価格に満たない場合は、免税となります。
土地:10万円
建物(新築・増改築):23万円
建物(売買他):12万円

また、相続で不動産を取得した場合も不動産取得税は課税されません。

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6. まとめ

今回は、不動産取得税の還付方法と、軽減措置の内容について詳しくご説明してきました。
不動産取得税は、取得した際に1度だけ支払うものであるため、申請を忘れてしまいがちですが、軽減措置が適用となれば納税額を抑えることが可能です。

なにかと出費の多い不動産購入の際には、必ず押さえておきたいですね。ぜひ、この記事を参考にして忘れずに申請を行ってください。