住宅ローン控除は年末調整が必要!控除までの流れから注意点まで解説

住宅ローン・税制
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住宅ローンを利用して中古マンションを購入していらっしゃる方は多いのではないでしょうか。住宅ローンを利用している方は、住宅ローン控除が受けられます。控除を受けるためには、1年目は確定申告が2年目以降は年末調整が必要です。この記事では、住宅ローン控除をする際の確定申告と年末調整の概要を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

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1. 住宅ローン控除の概要

住宅ローン控除とは、合計所得金額3,000万円以下の個人が住宅ローンを利用して住宅を新規取得した場合や増改築をした場合に利用できる控除制度のことです。正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言い、「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。

ただし住宅は床面積(登記簿上)が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである必要があります。住宅ローン利用者は、12月31日時点での住宅ローン残高の1%相当(最大40万円まで)がその年の所得税から控除されます。なお、認定長期優良住宅などの場合は、50万円まで控除され、個人間売買の中古住宅の場合は20万円まで控除されます。
また、控除額によっては所得税から引き切れないケースもあります。そのような場合は、最大で136,500円まで住民税から控除できるルールとなっています。

なお、住宅ローン控除における住宅ローンとは、10年以上の返済期間があり、割賦償還によって返済する借入金と定められています。そのため、家族や知人などから資金を借りて住宅を購入したとしても、住宅ローン控除の対象にはならないため注意してください。
また、連帯債務で住宅ローンを借入れている場合、主債務者のほか連帯債務者も確定申告をすれば控除を受けることができます。

※ 住宅ローン控除については、「住宅ローン控除の条件とは?気を付けるべきポイントを教えます!」でも詳しく解説しています。

1-1. 住宅ローン控除の期間

住宅ローン控除の期間は10年間と定められています。そのため、10年間で最大400万円認定長期優良住宅などであれば500万円、個人間売買の中古住宅であれば200万円が控除されます。
なお、消費税10%が適用されている住宅を購入し、2019年10月1日〜2020年12月31日までに入居した場合は、控除期間が13年間に延長されます。

ただし、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合には、一定の期日までに契約をしていることを条件に、2021年12月31日までの入居でも13年の延長措置を受けられます。この場合11~13年目は「消費税増税分(2%)÷3(年)」で算出した額と従来どおりの計算で算出した額のどちらか小さい方が控除額となります。

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2. 住宅ローン控除を受けるには

住宅ローン控除を受ける場合、1年目は確定申告を、2年目以降は年末調整を行う必要があります。ここでは、それぞれの概要を解説します。

2-1. 1年目は確定申告を行う

入居1年目は、確定申告を行うことで住宅ローン控除が受けられます。確定申告の時期は、給与所得者(会社員)と個人事業主で以下のように違いがあるため注意してください。

  • 給与所得者:原則として住宅を購入し入居した年の翌年1月1日〜3月15日まで
  • 個人事業主:原則として住宅を購入し入居した年の翌年2月16日〜3月15日まで

個人事業主の場合は、毎年確定申告をやっていらっしゃるはずですから、通常の確定申告の際に住宅ローン控除のための確定申告を行います。

2-1. 2年目以降は年末調整を行う

給与所得者の場合、2年目以降は確定申告ではなく、会社で行う年末調整によって住宅ローン控除の適用を受けます。年末調整の際には、会社から必要書類の提出を求められますがその際、住宅ローン控除用の書類として以下の2つの書類も提出してください。

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、住宅ローンを借り入れている金融機関から毎年10月〜11月ごろに送られてくる書類です。また「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、税務署から送られてくる書類です。確定申告を行なった年の10月ごろに9年分の書類がまとめて送られてきます。

年末調整で住宅ローン控除を受ける際には、この2つの書類を忘れずに用意するようにしましょう。なお、個人事業主の方や年収が2,000万円を超える会社員の方などは、2年目以降も確定申告によって住宅ローン控除を受けることになるため注意してください。

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3. 年末調整で住宅ローン控除を受ける際の注意点

年末調整によって住宅ローン控除を受ける際には、いくつかの点に注意しなければいけません。ここでは、その注意点を解説します。

3-1. 書類を無くさないように管理する

年末調整の際に必要となる書類のうち、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、住宅ローン控除が適用される年数分がまとめて送られてきます。控除が10年間適用なら9年分がまとめて届きます。そのため、届いた書類は紛失しないように自分で管理しなければいけません。もし紛失してしまうと、税務署に再発行してもらうことになるため手間がかかります。

※ 詳しくは、「中古マンションで住宅ローン控除を受けるために必要な書類とは?」をご覧ください。

3-2. 年末調整を忘れると確定申告を行う必要がある

先述の通り、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整によって住宅ローン控除が受けられます。しかし、書類の提出忘れなどによって年末調整を忘れてしまうと、確定申告で住宅ローン控除を受ける必要があります。年末調整による手続きの方が簡単ですから、忘れないようにしましょう。

3-3. 10月以降の繰上返済や借換には注意が必要

住宅ローンを利用していると、繰り上げ返済や借り換えを行うこともあります。これらの行為を10月以降に行うと、住宅ローン控除に必要な書類を再発行することになるため注意が必要です。これは、金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、9月末時点での残高を基準としているためです。10月以降に繰上返済などを行うと、書類上の残高と実際の残高が違っている可能性があります。

金額が違うと控除額にも影響が出てくるため、正しい金額の書類を再発行しなければいけません。書類の再発行には時間が掛かるケースもあるため、早めに対応するようにしましょう。

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4. まとめ

今回は、住宅ローン控除の概要から、控除を受けるために行う年末調整と確定申告、さらには年末調整を行う際の注意点などを解説しました。住宅ローン控除は10年間で400万円の控除が受けられるため、住宅ローン利用者で条件を満たしていらっしゃる方は、ぜひ利用してみてください。