不動産取得税の申告を忘れた際の、軽減措置の手続きや必要書類について

住宅ローン・税制
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住まいを購入したら、必ず掛かる税金の一つが不動産取得税。購入後には管轄の税務署に申告書を提出し、納税を行う必要があります。

そして、条件に当てはまる場合には、税額の軽減措置を受けられるため、必要書類の提出とともに軽減措置についての申告も必要です。

軽減措置の申告をし忘れたという場合でも、一定期間内であれば、払い過ぎた税額を返金してもらうこと(還付)は可能です。

この記事では、不動産取得税の申告を忘れた際にどのように税金の還付を受ければ良いか、また、基本的な不動産取得税の概要から軽減措置や免除の内容についても、詳しく解説していきます。

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1. そもそも「不動産取得税」とは?

まず、そもそも不動産取得税とは何か、について詳しく見ていきましょう。

不動産取得税とは新築、中古にかかわらず、戸建てやマンションなどの建物、土地といった不動産を取得、または贈与したすべての人に課せられる税金。不動産の所在地の都道府県に支払う地方税で、不動産を取得した際に一度のみ納めるものです。

不動産取得税の算出方法は下記のとおりです。

「不動産取得税=固定資産税評価額×税率3% ※」

※ 2024年(令和6年)3月31日までの適用です。
※ 詳しい計算式については、「不動産取得税の計算の方法とは?押さえておきたいポイントと手順」をご覧ください。

不動産取得税算出のポイントとしては不動産を実際に購入した価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格である「固定資産評価額」を標準税額とすること。

取得した不動産の建物・土地それぞれに課税されることも覚えておきましょう。

また税率は原則4%ですが、土地・建物の取得の場合、特例によって2024年(令和6年)3月31日までは3%です。これらのポイントは押さえておきましょう。(住宅以外の家屋の標準税率は4%)

そして住宅を購入したら、都道府県税事務所に申告を行います。この際、軽減措置の対象となる場合はその申告も併せて行います。自治体によっては、自動的に申告してくれる場合もありますが、確実に軽減措置を受けるために60日以内に申告を行うことをおすすめします。

申告後、都道府県税事務所から納付書が届き、納税を行います。支払方法は、管轄の税務事務所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア、クレジッドカード払い、スマートフォンの決済アプリなどがあります。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のこと。確認するには、市区町村の役所で固定資産課税台帳を閲覧する方法の他、毎年市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書で確認する方法がありますが、不動産購入時であれば不動産仲介会社の担当に確認するのが良いでしょう。

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2. 不動産取得税の申告を忘れたら?還付方法について

では、不動産取得税の軽減措置の申告を忘れた場合、どのように還付を受ければ良いのでしょうか。

基本的に、不動産取得税は不動産取得後60日以内に申告する必要がありますが、申告を忘れて納税してしまった場合でも、後日還付請求が可能です。
「不動産取得税減額申請書」と必要書類を提出し、都道府県税事務所に還付請求を行います。

ただし、還付請求の期限は不動産取得から5年以内のため、申告忘れに気づいたら早めに対応を行う必要がありますね。

不動産取得税は、取得時に一度のみ支払うもの。また3%の税率といっても大きな金額になるため、確実に軽減措置を受けるためにも、不動産購入後の登記を行ったら申告を必ず行いましょう。

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3. 不動産取得税の軽減措置について

ここからは、不動産取得税の軽減措置について解説していきます。
軽減措置の要件は不動産の種類によって異なるため、それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1. 宅地の軽減措置

宅地用に取得した土地は、2024年(令和6年)3月31日までに取得した場合、固定資産税評価額が1/2になります。

したがって、宅地の課税標準額は下記のように算出します。

「宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2」

3-2. 新築住宅の場合の軽減措置

次に、新築住宅の不動産取得税の軽減措置について見ていきましょう。

まず新築住宅の建物の場合、一定の要件を満たすと、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。さらに長期優良住宅の基準を満たす建物の場合、100万円が上乗せされて1,300万円が控除されます。

土地の控除については、45,000円もしくは、土地の広さと固定資産税評価額に税率を掛けて算出した額のいずれか多い金額が適用されます。

詳細は下記の通りです。

新築の建物土地
適用要件(1)一戸の床面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅40㎡)以上、240㎡以下であること
(2)個人の居住を目的とした住宅であること
(セカンドハウス含む)
(1)新築する住宅が軽減措置の対象要件を満たしていること
(2)住宅を新築する場合、土地を取得してから3年以内であること
(3)住宅を先行して建築した場合、新築1年以内に土地を取得すること
控除内容固定資産税評価額から1,200万円の控除
(長期優良住宅は1,300万円の控除)
A.45,000円
B.(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2※) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 税率3%※
A、Bのいずれか多い金額適用
※①1/2特例は2024年3月31日までの適用
※②税率3%は2024年3月31日までの適用
算出方法(固定資産税評価額-1,200万円)×税率3%(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)-控除額(下記AかBの多い金額)

長期優良住宅の特例措置について

取得した新築住宅が長期優良住宅の基準を満たした場合、特例として100万円上乗せされ、1,300万円の控除が受けられます。
この特例は2022年(令和4年)3月31日までに申請することで軽減が受けられます。

長期優良住宅とは、長く住み続けられるための要件に満たした住宅のこと。国は長期優良住宅の普及の促進を行っているため、長期優良住宅に認定された住宅は控除額が大きくなっております。

長期優良住宅の要件は、長期に使用できる構造や設備、居住環境への配慮などがあり、申請が必要です。対象になれば不動産取得税の他、固定資産税と登録免許税の減税、住宅ローン金利の引き下げなどの優遇措置が受けられるため、メリットが大きいと言えます。

参考: 東京都主税局 認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税
   

3-3. 中古住宅の場合の軽減措置

では、次に中古住宅の不動産取得税の軽減措置について見ていきましょう。

新築住宅と大きく異なる点としては、中古住宅の場合、新耐震基準を満たしている建物であるかどうかによって、軽減措置の内容が異なるということです。
したがって、新耐震基準が適用された1982年以降に建築された建物か、築年が古くても新耐震基準を満たしているかが重要な要件となります。

詳細は下記の通りです。

中古の建物土地
適用要件(1)一戸の床面積が50㎡以上、240㎡以下であること
(2)個人の居住を目的とした住宅であること(セカンドハウス含む)
(3)耐震基準要件、以下のいずれかに該当するものであること
①昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
②昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって
新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、当該証明に係る調査が
取得日前2年以内に終了しているものに限る。)、既存住宅売買瑕疵保険に加入している
一定のものであること
③新耐震基準に適合しないが、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する
一定の中古住宅であること
(1)土地に建てられた建物が軽減措置の対象要件を満たしていること
(2)住宅よりも先行して土地を取得した場合、1年以内に建物を取得すること
(3)住宅を先行して取得した場合、1年以内にその土地を取得すること。
控除内容新築した日に応じた額(※下記表参照)が、固定資産税評価額から控除
(控除の金額は都道府県により若干異なります。)
A.45,000円
B.(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2※) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 税率3%※
A、Bのいずれか多い金額適用
※①1/2特例は2024年3月31日までの適用
※②税率3%は2024年3月31日までの適用
算出方法(固定資産税評価額-控除額※)×税率3%(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)-控除額(下記AかBの多い金額)

※ 控除額(東京都)

新築された日控除額
1997年(平成9)年4月1日以降 ~1,200万円
1989年(平成元年)4月1日 ~ 1997年(平成9年)3月31日1,000万円
1985年(昭和60年)7月1日 ~ 1989年(平成元年)3月31日450万円
1981年(昭和56年)7月1日 ~ 1985年(昭和60年)6月30日420万円
1976年(昭和51年)1月1日 ~ 1981年(昭和56年)6月30日350万円
1973年(昭和48年)1月1日 ~ 1975年(昭和50年)12月31日230万円
1964年(昭和39年)1月1日 ~ 1972年(昭和47年)12月31日150万円
1954年(昭和29年)7月1日 ~ 1963年(昭和38年)12月31日100万円

3-4. 軽減措置の申告時の必要書類について

軽減措置の申告に必要となる、主な書類は下記のとおりです。

  • 不動産取得税申告書
  • 不動産取得税課税基準の特例適用申告書
  • 不動産取得税減額適用申請書(土地用)
  • 不動産取得税減税適用申請書(建物用)
  • 売買契約書(写し)
  • 登記事項証明書

上記に加え、昭和56年以前築の中古住宅の場合、耐震基準を証明する書類の提出も必要です。ケースによっては、その他に提出が必要になる書類もあるため、詳しくは管轄の税務事務所に確認しましょう。

参考: 国土交通省 不動産取得税に係る特例措置

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4. まとめ

今回は不動産取得税の申告をし忘れた場合の還付方法や、軽減措置の内容について詳しく解説してきました。

払いすぎた場合でも税金の還付は可能ですが、不動産を購入した際には確実に申告を行い、少しでも初期費用を抑えてお得に住まいを購入したいですね。ぜひ、住まいの購入時の参考にしてください。