住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?利用時の影響と注意点

住宅ローン・税制
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住宅ローン控除とふるさと納税。どちらも税金を控除できるお得な制度ですから、最大限活用したいですよね。
「そもそも一緒に使うことはできるのか?」と疑問に思っている方も多くいらっしゃると思いますが、併用することは可能です。
ただし、申請方法によっては控除額に影響することもあるため、事前に確認が必要です。
この記事では、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する際の控除額への影響、併用時の注意点について解説します。

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1. 住宅ローン控除とふるさと納税制度について

まず、簡単に住宅ローン控除とふるさと納税、それぞれの制度内容について見ていきましょう。

1-1. 住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を購入する際、一定要件のもとに所得税から控除が受けられる制度。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

契約から最大13年にわたり、住宅ローン残高の0.7%相当額が所得税から減税され、所得税から控除しきれない額は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されるというもの。条件を満たした住宅であれば年間で数十万円の控除が受けられるため、住宅購入時のメリットとなる制度と言えるでしょう。

住宅ローン控除を利用するには、所得が2,000万円以下であることや、10年以上の住宅ローンを組んでいること、床面積が50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の方が新築住宅に入居する場合に限り要件が40㎡以上)であること、中古住宅であれば現行の耐震基準に適合していることなどといった、一定条件をクリアする必要があります。

また、住宅ローン控除を受ける際には、初年度は確定申告が必要な点も注意しておきましょう。
詳しくは国税庁ウェブサイトで確認ください。

参考: 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

1-2. ふるさと納税とは

ふるさと納税は、都道府県や市区町村へ寄付を行った際に、寄付金額のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税から控除が受けられるという制度。

自分の生まれ故郷ではなく、応援したい好きな自治体に寄付することができることや、寄付をした自治体から特産品や宿泊券などといった返礼品がもらえるといったメリットがあり、利用する人も年々増加しています。

家族構成や年収、控除金額等に応じて控除額に上限がある点や、控除申請に確定申告が必要な場合があります。

参考: よくわかる!ふるさと納税|総務省

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2. ふるさと納税と住宅ローン減税、併用時の影響と仕組み

住宅ローン控除もふるさと納税も、「所得税」と「住民税」から一定額が控除されるものです。納税金額に対して、住宅ローン控除を利用しても控除しきれない分があれば、ふるさと納税による控除にメリットがあります。
ただし、申請方法によっては2つの制度の恩恵を最大限受けられないケースがあるため注意が必要です。
では、詳しく見ていきましょう。

2-1. ふるさと納税の手続き方法によって、控除金額への影響が異なる

ふるさと納税には、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの申請方法がありますが、どちらを利用するかによって控除金額への影響が異なります。

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を手軽に利用できるように導入された申請制度のことで、自治体に申請書を送るだけで税額の控除が受けられるというもの。1年間のふるさと納税の利用が5自治体以下で、元々確定申告の必要のない方であれば利用が可能です。

このワンストップ特例制度でふるさと納税の寄附金税額控除申請を行う場合は、住宅ローン控除と併用しても控除金額に影響はありませんが、確定申告の場合は影響が出ることがあります。

2-2. 住宅ローン控除とふるさと納税の控除の仕組み

なぜ、ワンストップ特例制度では控除金額に影響がないのに、確定申告の場合は影響するのか。
それは、控除の仕組みが異なるためです。

ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税は「住民税」から全額控除されるのに対し、確定申告で行った場合、ふるさと納税は「所得税」と「住民税」の両方から控除されます。

確定申告でふるさと納税の申請を行うと、まず、所得控除という形でふるさと納税の控除が行われます。その後に住宅ローン控除が行われ、控除しきれなかった分は住民税から控除されます。

しかし、住宅ローン控除の概要でもご説明した通り、住民税の控除金額には上限(所得税の課税総所得金額×5%相当額、最大9万7,500円)が決められているため、限度超過分は切り捨てとなります。
その結果、税額軽減の恩恵をフルに活用できず、ふるさと納税の自己負担分が発生してしまうという可能性があるのです。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、確定申告の時とは異なり、ふるさと納税の税額控除は住民税からのみ控除され、所得税は控除の対象となりません。そのため課税総所得や納税額が減少せず、控除できる金額にも影響がないということです。

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3. ワンストップ特例制度を利用する際の注意点

2つの制度を併用する場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用すれば控除限度額に影響がないということをお伝えしてきましたが、利用する際には注意が必要です。

先述した通り、ワンストップ特例制度は、元々確定申告の必要がない人しか利用できません。
そのため、会社員でも給与所得が2,000万円を超えている、複数から給与を得ている、副業の収入が20万円以上あるなどといった、確定申告の必要がある方は利用できません。

また、住宅ローン控除との併用を考えている方も、住宅ローン控除を利用する初年度は確定申告が必要になるため、ワンストップ特例制度を利用できるのは2年目以降になることは覚えておきましょう。

参考: ふるさと納税 ポータルサイト|総務省

参考: ふるさと納税をされた方へ|令和4年分 確定申告特集(本番編)

参考: 確定申告が必要な方|国税庁

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4. まとめ

今回は、住宅ローン控除とふるさと納税の2つの税金控除を併用する際の注意点について解説してきました。税金控除を賢く活用するために、仕組みや併用時の影響についてきちんと理解しておきましょう。

ふるさと納税のポータルサイトでは、控除金額のシミュレーションもできるため、記事の内容を踏まえて、住宅ローン控除を考慮したものを選んで利用してみてください。

また、こうした制度を利用することが税金控除について学ぶきっかけにもなるため、その他の税金控除の制度について調べてみることもおすすめです。