不動産を購入する際に必要となるのが「手付金」。なんとなく聞いたことはあるけど、何のために必要なのか?いくらくらい掛かるものなのか?よく分からないという方も多いと思います。
実は、手付金は不動産の売買契約において非常に重要な役割を持つもの。
この記事では、手付金の意味や役割、中古マンション購入時の手付金の相場などについて、わかりやすく解説していきます。
※ あわせて読みたい「知っておこう税金の知識!中古マンションに掛かる税金と優遇税制」もご覧ください。
1. 中古マンション購入時に必要な「手付金」とは?
手付金とは、マンション購入の売買契約の際に買主から売主に支払われるお金のことを言います。まず、手付金には売買契約が成立したことを証明するものとして支払われる「証約手付」の意味がありますが、その他に「解約手付」「違約手付」の二つの意味(役割)があります。
「解約手付」は、契約の解約権を保証することを意味します。つまり、どちらか一方のみの意思によって契約を解除できるということです。買主の申し出による解除の場合は、支払った手付金を全額放棄することによって、また売主の申し出による場合は、手付金の倍額を買主に支払うことによって、損害賠償することなく契約解除が認められます。
「違約手付」は、売主・買主のどちらかに契約違反があった場合に、損害賠償請求とは別に違約金として支払われるものをいいます。買主の違約の場合は、手付金が違約金として没収され、売主の違約の場合は手付金を返還した上で、違約金として手付金と同額を支払うというものです。
なお、手付解除が可能な期間については、売主が個人の方か宅建業者などにより取り決めが異なるため、契約の際には注意が必要です。
2. 手付金を支払うタイミングと清算について
通常、手付金は現金(もしくは振り込み)で売買契約締結時に支払われます。
また、売買契約が問題なく履行された場合、手付金は残代金の支払いの際に、物件購入代金の一部に充当されるケースが一般的です。
手付金と物件の購入代金とは異なる意味を持つものであり、本来であれば残金支払い時に、買主が売主にマンション購入を全額支払い、売主は買主へ手付金を返還することが正しいやり取りとなります。
しかし、こうした方法では取引が煩雑になってしまうため、実務上は、売買契約書で「手付金は、残代金支払のときに売買代金の一部に充当する」と定め、残代金の支払いの際に物件購入代金の一部に充当されます。
3. 住宅ローン審査が通らなかった場合、手付金は戻る?
多くの方は、住まいを購入する際に住宅ローンを利用されると思います。もし、住宅ローンが通らなかった場合、手付金はどうなるか?についてもご説明しておきます。
一般的には、購入したい物件が決まった段階で住宅ローンの事前審査を行い、承認が出た上で売買契約が行われます。そして、契約時に手付金を支払い、契約終了後に住宅ローンの本申し込みを行うという流れになります。
しかし、事前審査が通ったとしても確実に本審査がOKという保証はなく、まれに本審査で落ちてしまうということもあるのが実情です。住宅ローンが利用できないという理由で契約を解約するのに、さらに手付金を放棄するのでは買主の負担が大きすぎますよね。
そこで、住宅ローンを利用してマンションを購入する際には、「住宅ローン特約」が設定されるのが一般的です。住宅ローン特約は、売買契約書に申し込みをする住宅ローンの金融機関、融資金額、融資承認取得期日などを取り決め、万が一予定していた融資が受けられなかった場合に、契約を解除することができるという約定です。この特約が定められている場合、買主は違約金を払うことなく、売主は買主に手付金を返還することになります。
しかし、融資申し込みの書類の不備など、買主に故意や過失があった場合はローン特約の対象外となるため注意が必要です。
住宅ローン特約は、買主保護のための非常に重要な内容です。契約時の重要事項説明書にも記載されているため、しっかりと確認しておきましょう。
4. 頭金や申込金との違いは?
マンション購入の際に支払われるものには、手付金の他にも、「頭金」や「申込金」があります。それぞれ意味が異なるため、きちんと理解しておきましょう。
「頭金」とは、住宅ローンを利用してマンションを購入する際に、ローン以外に用意する自己資金のことを言います。以前は必ず頭金が必要だったことと、借り入れの負担を下げるため、ある程度用意して住宅購入される方が多かったのですが、最近は多くの金融機関で物件購入代金全額を住宅ローンで借りられるようになっているため、頭金なしで購入される方も少なくないようです。
※ 参考記事: 「マンション購入時の頭金とは?概要から頭金を用意するメリットまで解説」
「申込金」とは、購入を希望する物件の申し込みを行う際に、購入の意思を表すために支払うもの。こちらも手付金同様、購入代金の一部として充当され、契約が解除となれば返金されます。主に新築マンションの取引で必要になる場合があります。
5. 手付金はいくらくらいが適切?中古マンション購入時の相場金額について
手付金の金額は売主と買主の合意によって決めることができますが、一般的には不動産価格の5~10%が相場とされています。法律で手付金の金額について定めはありませんが、手付金額が少なすぎれば簡単に契約解除も可能となり、契約の安定性が保たれません。逆に高すぎると、買主が契約解除できなくなるという恐れもあります。
そのため、売主が宅地建物取引事業者の場合、宅地建物取引業法において手付金額の上限が不動産売買金額20%を超えてはならないと定められています。(宅地建物取引業法第39条第一項)
なお、売主の不動産会社が倒産するといったような、手付金が返還されないリスクを避けるため、宅建業法では手付金額が購入代金の10%または1000万円以上の場合(工事完了後の不動産売買の場合)、保全措置を講じるよう義務づけています。
こうした内容も契約時の重要事項説明でも伝えられ、契約書にも記載があります。ご自身にとって大事な内容になるため、ちゃんと理解して安全に契約を行いましょう。
6. まとめ
不動産売買契約において、買主から売主への手付金の支払いが契約成立の大きな要件の一つであり、売買契約を売主・買主双方が容易に解除できないようにする大きな役割を持ちます。
手付金は契約を安全に行うためには必要不可欠なものです。きちんと手付金の役割を理解した上で設定することが重要ですね。