住宅ローン控除、2年目以降の手続きと必要書類について解説

住宅ローン・税制
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住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入する際、一定要件のもとに所得税から控除が受けられる制度。住宅を購入される方の多くが住宅ローン控除の利用を検討されているのではないでしょうか。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度は確定申告を行う必要がありますが、2年目以降は申告方法が異なり、年末調整で申告が可能です。
この記事では、住宅ローン控除を利用するために知っておきたい、2年目以降の住宅ローン控除の手続きと必要書類について解説します。

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1. 住宅ローン控除とは

まず、住宅ローン控除の概要についておさらいしていきましょう。

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を購入する際、一定要件のもとに所得税から控除が受けられる制度。年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間(消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合の控除期間は13年)所得税から減税され、所得税から控除しきれない額は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されるというものです。一般住宅の場合であれば年間で最大40万円の控除が受けられるため、住宅購入時のメリットとなる制度と言えるでしょう。

住宅ローン控除の主な適用要件としては、所得が3,000万円以下であることや、10年以上の住宅ローンを組んでいること、床面積が50㎡以上(2021年度税制改正により40㎡に緩和)であること、中古住宅であれば一定の耐震基準にて適合していること等があります。

住宅ローン控除について詳細は、国税庁のウェブサイトをご確認ください。

参考: 国税庁 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

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2. 1年目で確定申告を行った後、2年目以降は年末調整で手続きを

住宅ローン控除を受けるためには、初年度は確定申告を行う必要がありますが、会社にお勤めの方の場合2年目以降は勤務先で行う年末調整で申告が可能です。

では、具体的に手続きの方法を見ていきましょう。

2-1. 年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類

住宅ローン控除を受けるため、年末調整の際に提出が必要となる書類について具体的に見ていきましょう。
必要な書類は下記の2種類です。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

1年目に確定申告を行うと、10月ごろに税務署から書類が送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」。こちらが1つ目に必要な書類です。

1枚につき1年分で、2年目以降の9年分(9枚)が一度に送られてくるため、次年度以降の申告のために大切に保管しておきましょう。万が一紛失してしまった際には、税務署に再交付の申請が必要です。
詳しくは、国税庁のウェブサイトで確認が可能です。

参考: 国税庁 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)

2つ目の必要書類は、住宅ローンの年末残高証明書「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」です。こちらの書類も10月ごろに住宅ローンを組んでいる金融機関から届くものです。もし届かない場合は、早めに金融機関に問い合わせましょう。
また、書類の名称が、金融機関ごとに異なる場合もあるため注意してください。

2-2. 手続きから還付までの流れ

11月ごろに会社から年末調整の用紙が配布されるため、税務署や金融機関から送付される2つの必要書類の内容をもとに必要事項を記入し、書類を添付して用紙を提出します。

夫婦で連帯債務による住宅ローンを利用している場合は、「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」にも記入が必要です。2社以上の住宅ローンがある場合は、その合算した金額を記入しましょう。
また、備考欄には自分の負担額、連帯債務者の住所、氏名、勤務先を記入する必要があります。

年末調整で住宅ローン控除を申告した場合、12月の給与で振り込まれるのが一般的ですが、会社によっては賞与のタイミングで振り込まれるなど対応が異なる場合もあるため、詳しくは会社に確認しましょう。

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3. 年末調整で住宅ローン控除を受ける際の注意点

ここからは、年末調整時に行う住宅ローン控除について、注意しておきたい点をご紹介します。

年末調整を忘れた場合は?

年末調整は1年に1回。また、2年目ということで手続きに慣れておらず、申請を忘れてしまったということもあると思います。そんな場合でも、2つの方法で住宅ローン控除の手続きが可能です。

1つ目は、再度会社で年末調整を行う方法。2つ目は、確定申告を自身で行うという方法です。
会社によっては、1月末まで受け付けてくれる場合があるため勤務先に確認してみましょう。もし、勤務先での対応が難しい場合は、ご自身で初年度と同様に確定申告を行う必要があります。

なお、確定申告の場合は最長5年まで遡って住宅ローン控除の申告が可能ですが、年に一度の年末調整時の申告は忘れずに行いましょう。

10月以降に繰り上げ返済や借り換えを行った際は書類を再発行

住宅ローンの残高証明は、9月末時点の残高をもとに作成されるため、10月以降に繰り上げ返済や借り換えを行った場合は、再度発行してもらう必要があります。
ご検討の場合は、金融機関に事前に確認を行いましょう。

書類を紛失しない

これは最も基本的なことですが、必要書類である2つの書類を紛失しないということも重要です。
年に1度のことになりますし、まとめて送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は紛失しがちです。せっかく年末調整で簡単にできる住宅ローン控除の手続きも、書類を紛失すると再発行の手続きなどが必要になり、手間が掛かってしまいます。そうならないためにも、重要な書類は大切に保管しておきましょう。

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4. まとめ

ここまで、住宅ローン控除を受けるために必要な2年目以降の手続きについて解説してきました。住宅ローン控除は金額も大きいため、最大限メリットを活用したいですよね。

必要書類の紛失に気をつけ、年に一度の手続きを確実に行いましょう。