中古マンションを購入した場合でも住宅ローン控除が受けられることをご存知でしょうか?
住宅ローン控除を利用すれば、所得税や住民税の一部が戻るため納税額を抑えることが可能です。
しかし、住宅ローン控除の仕組みや、手続きに必要な書類が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅ローン控除に必要な書類や控除の条件を紹介します。住宅ローン控除に関するトラブルを避けるためにも、前もって制度の利用方法を理解しておきましょう。
1. 住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、中古マンションなど居住用の物件をローンで購入したときに利用できる制度のことです。この制度を利用すると、所得税や住民税から一定分が控除され、還付金を受け取れます。
住宅ローンの控除は、一定の条件を満たした場合にのみ適用されるため注意しましょう。加えて、該当する住宅が新築なのか中古なのか、リフォームによるのかによっても条件は異なります。
そのため、中古マンションを購入する際には、住宅ローン控除の適用物件であるのかを確認しておくと良いでしょう。
マンションを含む、新築や中古住宅の共通の条件は以下の通りです。
- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 登記簿記載の床面積の合計が50m2以上であること
- 自ら居住する住宅であること
- 床面積の50%以上に自ら居住していること(マンションの場合は、専有面積の50%以上)
- 取得した日から6カ月以内に入居を開始し、控除の適用を受ける各年の12月31日まで居住していること
- 借入期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること
中古マンションの購入で住宅ローン控除の適用を受けるには、上記の条件に加えて以下の条件も満たしていなければなりません。
- 贈与による取得ではないこと
- 同一生計による家族から購入したものではないこと(同一生計とは、日常の生活の質を共にしている家族のことです)
- 国の定める耐震基準を満たしていること
なお、国の定める耐震基準を満たすためには、以下の条件のいずれかをクリアする必要があります。
- 耐震基準適合証明書を取得している
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入している
- 耐震等級1級以上の住宅性能評価書を取得している
- 取得した中古マンションの築年数が25年以内であること
住宅ローンの控除率は、その年の年末時点のローン残高の1%です。例えば、年末時点でのローン残高が3,000万円の場合には、3,000万の1%に当たる30万円が控除されます。
なお、住宅ローンの控除には最大控除額を設けられており、40万円が上限となっていますから注意しましょう。
住宅ローン控除による減税は所得税から差し引かれますが、所得税額よりも減税される金額が多い場合は、次年度の住民税から差し引かれます。
※ 住宅ローン控除については、「住宅ローン控除の条件とは?気を付けるべきポイントを教えます!」でも詳しく解説しています。
1-1. 令和2年12月まではお得に利用できるチャンス
平成26年に改正された本制度は、控除期間が10年となっています。
しかし、令和元年に特例措置が施行され、控除期間が13年に延長されました。これまでは最大控除額が400万円でしたが、13年に延びたことによってさらに多くの控除を期待できるでしょう。
ただし、住宅ローン控除の特例措置は令和2年12月までとなっています。
令和3年からは控除期間が10年に戻るため、中古マンションの購入を検討していらっしゃる方は注意しましょう。
2. 住宅ローン控除を受ける方法
住宅ローン控除は自動的に受けられません。利用する際には、書類の準備と控除の手続きが必要です。
ここでは、住宅ローン控除を受ける方法を具体的に解説します。
2-1. 住宅ローン控除に必要な書類
住宅ローン控除に必要な書類は以下の7つです。
- 確定申告書
住宅ローン控除は確定申告で受けられます。確定申告書はAとBと2種類がありますが、会社員の場合はA、個人事業主の場合はBを使用するため覚えておきましょう。
会社員の方は確定申告をしないケースがほとんどですが、住宅ローンの控除に関しては、確定申告による手続きが必要です。
確定申告書は最寄りの市町村の窓口や税務署で配布されていますが、ウェブサイトからのダウンロードも可能です。 - 金融機関からの借入金銭高証明書
住宅ローンの借入をした金融機関から受け取る書類です。通常は10~11月頃に受け取りますが、住宅ローンの初年度は翌年の1月以降に受け取れます。この書類で、どのくらいの住宅ローンが残っているのかチェックが可能です。 - 住民票の写し
住宅ローン控除を受ける条件として、住宅を取得してから6カ月以内の入居と12月31日までの居住があります。
住民票は市町村役場により受け取れますが、夫婦で住宅ローンの控除を受ける場合には、それぞれの住民票が必要です。
※ 平成28年より、マイナンバーを確定申告に記載している場合は、住民票の写しが不要となりました。 - 建物の登記事項証明書
登記事項証明書には、取得年月日や該当する建物の正式な住所、面積などが記載されています。法務局で入手できますが、仕事や育児などで受け取りに行く時間が限られている方や、遠方に住んでいらっしゃる方は、ウェブサイトでの郵送受け取りも可能です。 - 源泉徴収票
会社員などの給与所得者の場合は、源泉徴収票が必要です。年末に会社から受け取れますが、無くした場合には再発行の手間がかかりますから、受け取ったら大切に保管しましょう。 - 建物の不動産売買契約書のコピー
建物の不動産売買契約書とは、建物の取得金額や取得年月日が記載された書類で、中古マンションの購入時に不動産会社から受け取ります。
2-2. そのほかの書類が必要となるケース
建物によっては、上記の書類に加えて、さらに別の書類が必要になるケースがあります。
例えば、耐火建築物で25年、非耐火建築物で20年を超える建物については耐火基準を備えている証明が必要です。証明書は不動産会社で受け取れますから、必要となる場合には相談しましょう。
3. 2年目以降の申告で必要な書類
2年目以降に住宅ローン控除の適用を受けるときの提出書類は、1年目の場合と異なります。以下の2つの書類が必要になるため覚えておきましょう。
- 住宅借入金等特別控除証明書
会社員が、2年目以降の住宅ローンの控除を受けるときに必要な書類です。用紙には建物の情報が記載されており、記入欄に必要事項を記入して年末調整の際に提出します。
住宅借入金等特別控除証明書は、毎年10~11月頃に税務署から送付されるため覚えておきましょう。 - 金融機関からの借入金の年末残高証明書
借入をしている金融機関から送付される証明書です。年末残高も記載されているため、借入残高の確認も可能です。
※ 詳しい内容は「住宅ローン控除、2年目以降の手続きと必要書類について解説」もご覧ください。
4. まとめ
この記事では、住宅ローン控除を受けるときに必要な書類を紹介しました。中古マンションに関しても住宅ローン控除の対象ですが、控除されるためには条件を満たさなければなりません。そのため、マンションを購入する際には控除の条件を満たしているのか確認しておくと良いでしょう。
住宅ローン控除を受けるためには全ての書類を揃える必要があり、書類不備の場合には適用を受けられません。不動産会社や金融機関から受け取った書類は、無くさないように大切に保管しましょう。
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